見える化要件について
介護職員の処遇改善につきましては、「新しい経済政策パッケージ」において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。
このことを受けて、令和元年度の介護報酬改定において、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設され令和3年度に本格実施となったところです。当該加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要があります。
- 現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること
- 介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること。
- 介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページの掲載等を通じた 「見える化」を行っていること。
キャリアパス要件
キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系の整備等)
- 介護職員の任用要件・賃金体系を定める(PDF)あり 任用要件、賃金体系等表.pdf
キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)
資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施するとともに、介護職員の能力評価を行う
・個別の希望に基づく研修計画を作成し月1回介護保険や技術研修をオンラインで研修させる
・月1回以上ランチミーティングを行い、業務の中の気付きの共有やお互いのヒィードバッグを行う
資格取得のための支援の実施
・個別の希望に基づく研修計画を作成し月1回介護保険や技術研修をオンラインで研修させる
・月1回以上ランチミーティングを行い、業務の中の気付きの共有やお互いのヒィードバッグを行う
上記について、すべての介護職員に周知している
キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組みの整備等)
- 経験に応じて昇給する仕組み
※「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みを指す - 資格等に応じて昇給する仕組み
※「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの取得に応じて昇給する仕組みを指す
ただし、介護福祉士資格を有して就業する者についても昇給が図られる仕組みであることを要する
上記について、すべての介護職員に周知しており、「任用要件、賃金体系等表」に記載
キャリアパス要件Ⅳ(改善後の賃金要件)
月額8万円以上又は年額440万円以上を満たす職員数⇒1名
キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置要件)
訪問介護⇒特定事業所加算Ⅱ訪問型サービス(総合事業)⇒特定事業所加算Ⅰ又はⅡに準じる市町村独自の加算
職場環境等要件
入職促進に向けた取組
- 法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
資質の向上やキャリアアップに向けた支援
- 上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保
両立支援・多様な働き方の推進
- 職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
腰痛を含む心身の健康管理
- 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
生産性向上のための業務改善の取組
- 5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備
やりがい・働きがいの醸成
- ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供
指定訪問介護事業運営規定

